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談合事実通報義務と契約額公表義務が自治体にはある [まちづくり は ひとづくり]

談合事実通報義務や契約額公表義務というのが自治体にあるというのは知らなかった。

公共工事の契約金額を公表しなかったり、談合があるとか、談合があったという事実を通報しなかったりすると・・・入札契約適正化法で定められた義務に違反になるのだそうだ。

過去には「指名参加」して公的な仕事も少しはしてきたが、当然のごとく以前からこの問題は横行しており、いつになっても改善されないものだ。

「談合」は先日掲載の「受注調整」と似ている。
内部的に話し合いが持たれ調整役が調整していくのが常である。

だが、ここでまずいのは「予定価格の公開」だったり、「受注順の調整」だったり・・・。

価格の正確性と品質の確保、技術の改革という命題があるはずなのに
あまりこれらの正当性には重きが置かれない。

ある意、これらを采配するマネージャーが「金」に捕らわれてるからか?

だが待て、、、「金」は誰が出すんだ_?
自治体の金は市民の税金なんじゃない?

もっと、自治体としての自覚を持たないと、「節税」と言いながら
いろいろなところに消えていきますよ。。。

大型の箱もの(施設)を建設しようとしている自治体の市民の方々は
心してこの「入札契約適正化法」による談合事実通報義務を
各自治体窓口にリクエストしましょう。


cosugi : 2007年01月06日 17:49


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